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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則令和二年財務省令第四十四号

第2条(給付金の非課税等)

法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める給付金は、次に掲げる給付金とする。 一 令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金 二 令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金 三 令和三年度の予算又は一般会計補正予算(第1号)における新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金 2 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 一 次項第一号に掲げる給付金の給付を受ける場合 次に掲げる者 イ 令和二年四月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この項において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この項において「施設等受給者」という。)を除く。イにおいて「四月分受給者」という。)又は令和二年三月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者及び四月分受給者を除く。イにおいて「三月分受給者」という。)(四月分受給者又は三月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者) (1) 給付決定日(次項第一号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。ロにおいて同じ。)以前に死亡した場合 当該四月分受給者が支給を受ける令和二年四月分の児童手当の支給の対象となった児童又は当該三月分受給者が支給を受ける同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童((2)において「対象児童」と総称する。)に係る当該四月分受給者又は三月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者 (2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者 ロ 令和二年三月分若しくは四月分の児童手当の支給の対象となった児童であって、同年三月三十一日(同月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年二月二十九日)から給付決定日までの間において児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この項において「施設入所等児童」という。)であるものが委託されている同法第三条第三項第一号に規定する小規模住居型児童養育事業(次号において「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者若しくは同項第一号に規定する里親(次号において「里親」という。)又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている同法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等(次号において「障害児入所施設等」という。)の設置者その他これらに準ずる者 二 次項第二号に掲げる給付金の給付を受ける場合 次に掲げる者 イ 令和三年九月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「九月分受給者」という。)又は同年十月分の児童手当の支給を受ける者(同年九月一日から同月三十日までの間に生まれた当該児童手当の支給の対象となる児童((1)及びロにおいて「令和三年十月分支給対象児童」という。)を有する者に限るものとし、施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「十月分受給者」という。)(九月分受給者又は十月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者) (1) 給付決定日(次項第二号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。以下この号において同じ。)以前に死亡した場合 当該九月分受給者が支給を受ける令和三年九月分の児童手当の支給の対象となった児童又は令和三年十月分支給対象児童((2)及びトにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該九月分受給者又は十月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者 (2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者 ロ 令和三年九月分の児童手当の支給の対象となった児童又は令和三年十月分支給対象児童であって、令和三年九月三十日(以下この号において「基準日」という。)から給付決定日までの間において施設入所等児童であるものが委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者 ハ 基準日において十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(配偶者を有する者を除く。以下この号において「中学校修了後対象児童」という。)を養育する者(その児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ハ及びチにおいて「特定養育者」という。)(特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者) (1) 給付決定日以前に死亡した場合 当該特定養育者が死亡した日以後に当該中学校修了後対象児童を養育する者その他これに準ずる者 (2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、当該中学校修了後対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者 ニ 基準日から給付決定日までの間において中学校修了後対象児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了後対象児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者 ホ 基準日の翌日から令和四年三月三十一日までの間に生まれた者(以下この号において「乳児」という。)を監護し、かつ、これと生計を一にしている児童手当法第三条第二項に規定する父又は母(当該乳児に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とし、その児童手当法施行令第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ホにおいて「乳児養育者」という。)(乳児養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者) (1) 給付決定日以前に死亡した場合 当該乳児養育者が死亡した日以後に当該乳児を養育する者その他これに準ずる者 (2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、当該乳児を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者 ヘ 基準日の翌日から給付決定日までの間において乳児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は乳児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者 ト イに掲げる者(九月分受給者又は十月分受給者がイ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるイ(2)に定める者を除く。トにおいて同じ。)の配偶者であった者でイに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、イに掲げる者が有していた対象児童に係る令和四年三月分の児童手当の支給を受ける者(トにおいて「三月分受給者」という。)又は同年二月分の児童手当の支給を受ける者(三月分受給者を除く。トにおいて「二月分受給者」という。)(三月分受給者又は二月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者) (1) 給付決定日以前に死亡した場合 当該対象児童に係る当該三月分受給者又は二月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者 (2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、当該対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者 チ ハに掲げる者(特定養育者がハ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるハ(2)に定める者を除く。チにおいて同じ。)の配偶者であった者でハに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、令和四年二月二十八日(次項第二号に掲げる給付金の申請が同日前にあった場合には、当該申請があった日)において、ハに掲げる者が養育していた中学校修了後対象児童を養育する者(その児童手当法施行令第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。チにおいて「離婚後特定養育者」という。)(離婚後特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者) (1) 給付決定日以前に死亡した場合 当該離婚後特定養育者が死亡した日以後に当該中学校修了後対象児童を養育する者その他これに準ずる者 (2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、当該中学校修了後対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者 3 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、次に掲げる給付金とする。 一 令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金 二 令和三年十一月二十六日の閣議決定「令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金 4 法第四条第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和二年三月十日の閣議決定「令和元年度一般会計予備費使用について」、同月十九日の閣議決定「令和元年度一般会計予備費使用について」、同年八月七日の閣議決定「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」、同年九月十五日の閣議決定「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」、令和三年三月二十三日の閣議決定「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」若しくは同年八月二十七日の閣議決定「令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和二年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)若しくは一般会計補正予算(第3号)若しくは令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における生活困窮者就労準備支援事業費等補助金を財源として社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が行う金銭の貸付けで、次に掲げる者の生活費を援助するために行うものとする。 一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりその収入が平年の収入に比して減少した世帯(次号において「収入減少世帯」という。)に属する者で緊急かつ一時的な生計の維持の支援を必要とするもの 二 収入減少世帯に属する者で生活に困窮し、かつ、生活の維持が困難となっているもの 5 法第四条第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。