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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号

第4条(給付金の非課税等)

都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金 二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金 2 前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。 3 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けとして財務省令で定めるものに限る。)につき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。