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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号

第2条(定義)

この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 7

引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第3条 (納税の猶予の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第4条 (給付金の非課税等) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第7条 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条 (消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)