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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号

第3条(納税の猶予の特例)

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第四十六条第一項に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に該当するものとみなして、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 国税通則法第四十六条第一項 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがある 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第二条(定義)に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があつたことその他これに類する事実(次条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、その者が特定日(納税の猶予の対象となる国税の期日として政令で定める日をいう。以下この項において同じ。)までに納付すべき国税で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付することが困難であると認められる その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限) その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限 国税通則法第四十六条第一項第一号 その損失を受けた日 令和二年二月一日 国税通則法第四十六条第一項第一号イ及びロ その災害のやんだ日 特定日 国税通則法第四十六条第一項第二号 その災害のやんだ日 特定日 その損失を受けた日 令和二年二月一日 国税通則法第四十六条第一項第三号 その損失を受けた日 令和二年二月一日 国税通則法第四十六条の二第一項 同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である事情 事実を証するに足りる書類 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類 2 前項の規定の適用がある場合における納税の猶予に関する法令の規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。