新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号
第5条(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)
個人が、指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小(第三項及び第四項において「中止等」という。)により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利(次項、第三項及び第五項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄を令和二年二月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(次項、第三項及び第五項において「指定期間」という。)内にした場合(当該放棄をした年分の所得税につき第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、放棄払戻請求権相当額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。 この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第一項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する入場料金等払戻請求権の全部若しくは一部の放棄をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
2 前項に規定する放棄払戻請求権相当額とは、個人がその年の指定期間内において同項の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びにその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。
3 個人が、指定行事の中止等により生じた当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定を適用することができる。 この場合において、同条第一項中「、次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの」と、「という。)」とあるのは「という。)又は個人がその全部若しくは一部の放棄をした新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第三項に規定する入場料金等払戻請求権」と、「の合計額(」とあるのは「及び同条第五項に規定する特定放棄払戻請求権相当額(以下この項において「特定放棄払戻請求権相当額」という。)の合計額(」と、「同条第二項」とあるのは「所得税法第七十八条第二項」と、「定める金額」とあるのは「定める金額並びに特定放棄払戻請求権相当額」と、「の額の合計額を」とあるのは「の額及び特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。
4 第一項及び前項に規定する指定行事とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、政令で定めるものをいう。
5 第三項に規定する特定放棄払戻請求権相当額とは、個人がその年の指定期間内において同項の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(所得税法第七十八条第一項の規定の適用を受ける金額並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額及び同法第四十一条の十八の三第一項に規定する税額控除対象寄附金の額並びにその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。
6 第二項又は前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定との調整、第三項の規定の適用がある場合における同項の規定と同法第四十一条の十八又は第四十一条の十八の二の規定との調整その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。