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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第78条(寄附金控除)

居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額) 二 二千円 2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。) 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの イ 広く一般に募集されること。 ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。 三 別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。) 四 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前三号に規定する寄附金に該当するものを除く。) 3 第一項の規定による控除は、寄附金控除という。

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なし

この条文を準用・引用する条文 29

引用 資産再評価法 第88条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除) 引用 地方税法 第37の2条 (寄附金税額控除) 引用 地方税法 第314の7条 (寄附金税額控除) 引用 租税特別措置法 第4の5条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18の2条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18の3条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18の4条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第26の27の4条 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の3条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の17条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の5条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 所得税法 第11条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 引用 所得税法施行令 第215条 (法人の設立のための寄附金の要件) 引用 所得税法施行令 第216条 (指定寄附金の指定についての審査事項等) 引用 所得税法施行令 第217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第10条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第3条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)