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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第41の18条(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び公職の候補者(同法第三条第四項に規定する公職の候補者をいう。)が特定政党支部(同条第二項に規定する政党の支部で公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条に規定する選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうちその代表者が当該公職の候補者であるものをいう。)に対してするものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。 一 政治資金規正法第三条第二項に規定する政党 二 政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体 三 政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。) 四 政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの ロ 特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。) 2 個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。 この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。 3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。 4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。 5 その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。 6 前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 17

準用 所得税法 第92条 (配当控除) 引用 政治資金規正法 第3条 (定義等) 引用 政治資金規正法 第5条 引用 政治資金規正法 第12条 (報告書の提出) 引用 公職選挙法 第3条 (公職の定義) 引用 公職選挙法 第86条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第86の2条 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第86の3条 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第86の4条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第189条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出) 引用 租税特別措置法 第4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 引用 租税特別措置法 第12条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第86の3条 (入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税) 引用 租税特別措置法 第86の4条 (個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例) 引用 所得税法 第78条 (寄附金控除) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告)

この条文を準用・引用する条文 27

引用 地方税法 第37の2条 (寄附金税額控除) 引用 地方税法 第314の7条 (寄附金税額控除) 引用 租税特別措置法 第4の5条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法 第40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18の2条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18の3条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18の4条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第26の27の4条 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の3条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の17条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の3条 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の4条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の5条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の6条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 政治資金規正法施行令 第5条 (法第六条第二項の政令で定める文書) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第10条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第3条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)