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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第12条(報告書の提出)

政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。 一 全ての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項 イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数 ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日、当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨 ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日 ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所 ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額 ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数 ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が五万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業、当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日並びに当該対価の支払をした者が第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨 チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が五万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日 リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額 ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日 二 全ての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日 二の二 翌年への繰越しの金額 三 十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項 イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日 ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日 ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日 ニ 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日 ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高 ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日 ト 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日 チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日 リ 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高 ヌ 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日 ル 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日 ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高 2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。 3 政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。 4 第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 政治資金規正法 第20の2条 (収支報告書等の保存及び閲覧等) 準用 政治資金規正法 第32の2条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例) 準用 政治資金規正法施行令 第18条 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法) 引用 政治資金規正法 第9条 (会計帳簿の備付け及び記載) 引用 政治資金規正法 第14条 (監査意見書の添付等) 引用 政治資金規正法 第17条 (解散の届出等) 引用 政治資金規正法 第18条 (政治団体の支部) 引用 政治資金規正法 第18の2条 (政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例) 引用 政治資金規正法 第19の5条 (資金管理団体の報告書の記載等) 引用 政治資金規正法 第19の5の2条 引用 政治資金規正法 第19の10条 (国会議員関係政治団体の報告書の記載等) 引用 政治資金規正法 第19の11条 (国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成) 引用 政治資金規正法 第19の11の2条 (翌年への繰越しの金額の確認等) 引用 政治資金規正法 第19の12条 (第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用) 引用 政治資金規正法 第19の12の2条 (国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督) 引用 政治資金規正法 第19の13条 (登録政治資金監査人による政治資金監査) 引用 政治資金規正法 第19の14条 (政治資金監査報告書の提出) 引用 政治資金規正法 第19の14の2条 (国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等) 引用 政治資金規正法 第19の15条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出) 引用 政治資金規正法 第19の16条 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示) 引用 政治資金規正法 第19の16の2条 (国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例) 引用 政治資金規正法 第19の30条 (所掌事務) 引用 政治資金規正法 第20条 (収支報告書の公表) 引用 政治資金規正法 第20の3条 (収支報告書等に係る情報の公開) 引用 政治資金規正法 第25条 引用 政治資金規正法 第29条 (報告書の真実性の確保のための措置) 引用 政治資金規正法 第32条 (政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担) 引用 政治資金規正法 第33の2条 (事務の区分) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 政治資金規正法施行令 第7条 (政治団体となる前に取得した資産等の報告) 引用 政治資金規正法施行規則 第7条 (収入及び支出の項目等) 引用 政治資金規正法施行規則 第8条 (収支報告書の様式及び記載要領) 引用 政治資金規正法施行規則 第9条 (領収書等の写しの提出方法等) 引用 政治資金規正法施行規則 第15の2条 (翌年への繰越しの金額の確認方法) 引用 政治資金規正法施行規則 第17条 (政治資金監査を行うことができない者)