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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第6条(政治団体の届出等)

政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。 一 都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会 二 二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣 三 政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣 2 政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。 3 第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。 4 第一項の文書の様式は、総務省令で定める。 5 第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 政治資金規正法 第3条 (定義等) 準用 政治資金規正法 第7条 準用 政治資金規正法 第18条 (政治団体の支部) 準用 政治資金規正法 第32の2条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例) 準用 政治資金規正法 第33の2条 (事務の区分) 準用 政治資金規正法施行令 第4条 (法第六条第一項の政令で定める事項) 準用 政治資金規正法施行令 第5条 (法第六条第二項の政令で定める文書) 準用 政治資金規正法施行令 第8条 (政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え) 準用 政治資金規正法施行規則 第40条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成) 準用 政党助成法 第2条 (政党の定義) 準用 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第3条 (定義) 準用 政党助成法施行規則 第1条 (政党の届出) 引用 政治資金規正法 第6の3条 引用 政治資金規正法 第7の2条 (政治団体の名称等の公表) 引用 政治資金規正法 第7の3条 (届出台帳の調製等) 引用 政治資金規正法 第8条 (届出前の寄附又は支出の禁止) 引用 政治資金規正法 第12条 (報告書の提出) 引用 政治資金規正法 第14条 (監査意見書の添付等) 引用 政治資金規正法 第17条 (解散の届出等) 引用 政治資金規正法 第18の2条 (政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例) 引用 政治資金規正法 第19条 (資金管理団体の届出等) 引用 政治資金規正法 第19の8条 (国会議員関係政治団体に係る通知) 引用 政治資金規正法 第19の12条 (第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用) 引用 政治資金規正法 第19の16の3条 (国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 政治資金規正法施行規則 第41条 (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)