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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第17条(解散の届出等)

政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、その日現在で、第十二条第一項の規定の例により報告書を提出しなければならない。 2 政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。 3 政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 4 第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第三項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 政治資金規正法 第20の2条 (収支報告書等の保存及び閲覧等) 準用 政治資金規正法 第32の2条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例) 準用 政治資金規正法 第33の2条 (事務の区分) 準用 政治資金規正法施行令 第18条 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法) 引用 政治資金規正法 第18の2条 (政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例) 引用 政治資金規正法 第19の5条 (資金管理団体の報告書の記載等) 引用 政治資金規正法 第19の5の2条 引用 政治資金規正法 第19の10条 (国会議員関係政治団体の報告書の記載等) 引用 政治資金規正法 第19の11の2条 (翌年への繰越しの金額の確認等) 引用 政治資金規正法 第19の13条 (登録政治資金監査人による政治資金監査) 引用 政治資金規正法 第19の14条 (政治資金監査報告書の提出) 引用 政治資金規正法 第19の15条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出) 引用 政治資金規正法 第19の30条 (所掌事務) 引用 政治資金規正法 第20条 (収支報告書の公表) 引用 政治資金規正法 第20の3条 (収支報告書等に係る情報の公開) 引用 政治資金規正法 第25条 引用 政治資金規正法 第29条 (報告書の真実性の確保のための措置) 引用 政治資金規正法施行規則 第5条 (政治団体台帳の調製及び保管) 引用 政治資金規正法施行規則 第11条 (政治団体の解散等の届出)