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政治資金規正法施行令昭和五十年政令第二百七十七号

第18条(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)

第十二条の規定は、法第二十条の二第二項の規定による収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面、法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は法第十九条の十四の二第四項の規定による確認書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。