政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第14条(監査意見書の添付等)
政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書(第十条に規定する明細書をいう。以下同じ。)及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。
2 前項の書面の様式は、総務省令で定める。
3 政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書の提出及び第一項の規定による書面の添付については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行うものとする。