政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第20条(収支報告書の公表)
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
2 前項の規定による公表においては、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。
3 第一項の場合において、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載された個人寄附者等(寄附若しくは寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあつせんをした者であつて、個人であるものをいう。第五項において同じ。)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名)に限つて行うものとする。
4 第一項及び第二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
5 第一項の場合において、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第十四条第三項又は第十九条の十五の規定により電子情報処理組織を使用する方法により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出された第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に係るデータベース(当該報告書に記載された事項(個人寄附者等に係る事項として総務省令で定める事項を除く。)に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて取得し、かつ、検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この条及び第二十条の三第三項において同じ。)を整備し、当該データベースをインターネットを通じて一般の利用に供しなければならない。
6 データベースにおける第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載された事項に関する情報の提供は、第一項後段の規定により同項後段の日までに公表される第十二条第一項の規定による報告書に係る情報にあつては当該日の属する年の十二月三十一日までに、当該報告書以外の同項又は第十七条第一項の規定による報告書に係る情報にあつては第一項の規定により当該報告書が公表された日以後遅滞なく、それぞれ開始するものとし、同項の規定によりこれらの報告書が公表された日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
7 都道府県の選挙管理委員会は、総務大臣の求めに応じ、第五項の規定によるデータベースの整備のために必要な事項を通知しなければならない。