政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第16条(会計帳簿等の保存)
政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2 政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項(第二十二条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。