政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第19の12条(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項、前条において読み替えて適用する第十六条第一項及び第十九条の八の二の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。