政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第22の8条(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
2 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
3 何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
4 第二十二条の五、第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。 この場合において、第二十二条の五第一項本文中「政治活動に関する寄附」とあり、同項ただし書中「寄附」とあり、及び同条第二項中「政治活動に関する寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、同項中「当該寄附」とあるのは「当該対価の支払」と、同条第三項中「政治活動に関する寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
5 第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。
6 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、外国人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知するものとする。