政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第26の3条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者 二 第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) 三 第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) 四 第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) 五 第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)