政治資金規正法施行令昭和五十年政令第二百七十七号
第9条(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六条第一項各号列記以外の部分 、当該政治団体の代表者 並びに当該政治団体の代表者 、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分 を、第一号又は第二号に掲げる区分 第六条第一項第一号 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 政治団体 第七条第一項 同条第五項において準用する場合及び前条 前条 次条及び第七条の三 第七条の三 第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日) その異動の日 第九条第一項第一号 次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。) 寄附(第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。) 寄附 、当該寄附を 並びに当該寄附を その旨並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨 その旨 第九条第一項第三号イ この号及び第十二条第一項第三号ホ この号 第十二条第一項各号列記以外の部分 第六条第一項各号 第六条第一項第一号又は第二号 第十二条第一項第一号 次に掲げる事項 次に掲げる事項(ニを除く。) 、当該寄附を 並びに当該寄附を その旨並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨 その旨 収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。) 収入 第十二条第一項第二号の二 翌年への繰越しの金額 第一号に規定する全ての収入の総額から前号に規定する全ての支出の総額を控除した金額 第十七条第四項 第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第三項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ 第十二条第二項及び第四項並びに第十三条の規定は、第一項の報告書について
2 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第二十二条の八第二項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。