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政治資金規正法施行令
昭和五十年政令第二百七十七号
第17条
(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)
法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
政治資金規正法
第19の36条
(事務局)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
政治資金規正法施行令
第18条
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)
引用
政治資金規正法施行令
第8条
(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)
引用
政治資金規正法施行令
第9条
(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)
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