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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第19の36条(事務局)

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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なし