政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号 第19の36条(事務局) 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。