政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第20の2条(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書並びに第十九条の十四の二第四項の規定による確認書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、前条第一項の規定により報告書が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は第十九条の十四の二第四項の規定による確認書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
3 前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。