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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第36条(収支報告閲覧対象文書の写しの交付)

法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。 一 交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名 二 交付請求に係る政治団体の名称及び収支報告閲覧対象文書に係る収入又は支出がされた年 三 交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法) 四 収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨 2 総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 3 総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあつた日から三十日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。 ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 4 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。 この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 5 前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から六十日以内にその全てについて法第二十条の二第二項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。 この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この項の規定を適用する旨及びその理由 二 残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限

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なし