政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号
第32の2条(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項若しくは第二項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四、第十九条の十四の二第四項又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。