政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号 第29条(報告書の真実性の確保のための措置) 第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。