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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第11条(政治団体の解散等の届出)

法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第十八号様式 二 法第十八条第五項の規定により政治団体の本部が届出をする場合 別記第十九号様式

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なし