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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第92条(配当控除)

居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 一 その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 イ 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額 ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額 二 その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額 ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額 三 前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額 ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額 2 前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。 3 第一項の規定による控除は、配当控除という。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の3の3条 (令和六年分における所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の18の2条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の18の3条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の19の2条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の19の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第41の19の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第6の2条 (財産債務調書の提出) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5の3条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の5条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の5の2条 (地域経済 引用 租税特別措置法施行令 第5の5の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6の3条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6の4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6の5条 (生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4の2条 (令和六年分における所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の27の4条 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の4条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の5条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の6条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 所得税法 第165の5の3条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除) 引用 所得税法 第165の6条 (非居住者に係る外国税額の控除) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第261条 (申告納税見積額の計算) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第73条 (所得税に関する経過措置)