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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 一 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの 二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの 2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。 一 当該個人の親族 二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 3 法第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであること及び次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 一 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。 二 法第四十一条第一項に規定する耐震基準に適合するものであること。 4 法第四十一条第一項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する既存住宅のうち新築された日から起算して十年を経過したものとする。 5 法第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。 7 法第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。 二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十六項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。 三 当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 8 法第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。 9 法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第五号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分 二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分 三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分 四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。) イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。 ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。 五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。) イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。 ロ イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。 六 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。) イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。 ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件 (1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。 (2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。 10 法第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 一 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金 二 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅を宅地建物取引業者から取得した個人が、これらの家屋の譲渡をした当該宅地建物取引業者からこれらの家屋の取得(これらの家屋の取得とともにした当該宅地建物取引業者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金 三 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第八項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負代金又は取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務 四 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの イ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。) ロ その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金 ハ 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金 ニ 法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金 五 法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第八項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務 11 法第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。 12 法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。 一 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得 二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得 イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。 ロ 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。 13 法第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分 二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務 イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。 ロ 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。 14 法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。 15 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者(同号に規定する使用者をいう。次項から第十八項までにおいて同じ。)である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族 二 役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 四 前二号に掲げる者の親族 16 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。 一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分 二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分 三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。) 四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。) 五 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。) イ 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。 ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。 17 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。 一 使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得 二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得 イ 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。 ロ 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。 18 法第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。 一 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築に要する資金に充てるための借入金 二 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金 三 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金 四 その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。) イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。 ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。 五 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金 六 法第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金 19 法第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第九項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十三項第二号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第九項第四号から第六号まで、第十二項第二号、第十三項第二号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅等の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。 20 法第四十一条第十項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 21 法第四十一条第十項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 22 法第四十一条第十項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 23 法第四十一条第十項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 24 法第四十一条第十項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 25 法第四十一条第十項の個人の認定住宅等借入金等(同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等(当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等とともにする当該認定住宅等の新築取得等に係る認定住宅等の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅等の新築取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅等の新築取得等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第十項の規定の適用については、当該認定住宅等借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。 26 法第四十一条第十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅等(その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築又は取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅等の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。 二 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。 27 法第四十一条第十七項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十六項に規定する特別特定取得をいう。第二十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十五項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。 一 当該居住用家屋又は既存住宅 これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合 二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合 28 法第四十一条第十八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四十一条第十八項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十八項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十八項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合 二 法第四十一条第十八項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三 法第四十一条第十八項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合 29 法第四十一条第十九項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十八項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。 30 法第四十一条第二十項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 一 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの 二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの 31 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第二十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。 この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二十項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十項第二号」と読み替えるものとする。 32 第二十項の規定は法第四十一条第二十一項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第二十一項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第二十一項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第二十一項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六項の規定は同条第二十一項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十項中「第四十一条第十項第一号」とあるのは「第四十一条第二十一項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十一項及び第二十二項中「第四十一条第十項第二号」とあるのは「第四十一条第二十一項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十三項中「第四十一条第十項第三号」とあるのは「第四十一条第二十一項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十四項中「第四十一条第十項第四号」とあるのは「第四十一条第二十一項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十六項中「第四十一条第十項」とあるのは「第四十一条第二十一項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第十項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と読み替えるものとする。 33 法第四十一条第二十二項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第二十二項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替 二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。) イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替 ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。) ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。) 三 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。) 四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。) 五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。) 六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。) 34 法第四十一条第二十二項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 法第四十一条第二十二項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ 第四十二条の二の二第二項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。 ロ 第四十二条の二の二第二項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。 35 法第四十一条第二十二項に規定する工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。 一 法第四十一条第二十二項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。 二 増改築等工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。 三 増改築等工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。 イ 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの ロ 第三十三項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの 四 増改築等工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。 36 法第四十一条第二十三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合 二 給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合 三 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅等(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合 37 法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める家屋は、第二十四項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。 一 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。 二 当該家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。 38 法第四十一条第三十五項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 39 法第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 40 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第二十三項若しくは第二十四項の規定により基準を定め、第三十三項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。

この条文が引く先 21

引用 相続税法 第21の12条 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) 引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 宅地建物取引業法 第2条 (用語の定義) 引用 租税特別措置法 第8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の2条 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第2条 (特定株式投資信託の要件) 引用 租税特別措置法施行令 第41条 (登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第42の2条 (登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲) 引用 所得税法 第28条 (給与所得) 引用 所得税法 第30条 (退職所得) 引用 所得税法 第92条 (配当控除) 引用 勤労者財産形成促進法 第9条 (機構の行う勤労者財産形成持家融資) 引用 勤労者財産形成促進法 第15条 (公務員に関する特例等) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条 (集約都市開発事業計画の認定) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第12条 (報告の徴収) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第16条 (特定建築物に関する特例)

この条文を準用・引用する条文 13

準用 租税特別措置法施行令 第55条 (事務の区分) 引用 租税特別措置法施行令 第25の16条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の5条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第40の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の14条 (住宅の要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の14の3条 (令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の14の4条 (令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の14の5条 (令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の14の6条 (令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第15の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)