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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第30条(退職所得)

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。 一 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額 二 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額 3 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額 二 勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額 4 第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。 5 第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。 一 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員 二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 三 国家公務員及び地方公務員 6 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額 二 第三項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円 三 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第三項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額 7 その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第50の3条 (分離課税に係る所得割の課税標準) 引用 地方税法 第50の6条 (特別徴収税額) 引用 地方税法 第50の7条 (退職所得申告書) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第328の2条 (分離課税に係る所得割の課税標準) 引用 地方税法 第328の6条 (特別徴収税額) 引用 地方税法 第328の7条 (退職所得申告書) 引用 相続税法施行規則 第30条 (調書の記載事項等) 引用 租税特別措置法 第29の4条 (退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税) 引用 所得税法 第41の2条 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 所得税法 第121条 (確定所得申告を要しない場合) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 所得税法 第171条 (退職所得についての選択課税) 引用 所得税法 第192条 (不足額の徴収) 引用 所得税法 第199条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法 第201条 (徴収税額) 引用 所得税法 第203条 (退職所得の受給に関する申告書) 引用 所得税法 第204条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法 第216条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 引用 所得税法 第226条 (源泉徴収票) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 所得税法施行令 第69の2条 (役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算) 引用 所得税法施行令 第70条 (退職所得控除額の計算の特例) 引用 所得税法施行令 第71条 (退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件) 引用 所得税法施行令 第71の2条 (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算) 引用 所得税法施行令 第77条 (退職所得の収入の時期) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第351条 (生命保険金に類する給付等) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第77条 (退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第94条 (退職手当等の源泉徴収票) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条 (沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第5条 (源泉徴収に関する経過措置)