沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第31条(沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置)
沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令(昭和四十七年政令第九十七号)第七条第一項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。)又は第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金については、当該交付金又は転業給付金を租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。
2 第百三十二条第二項に規定する指定従業者が支給を受ける同項の転職給付金については、所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等とみなして、同法の規定を適用する。