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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第7条(国税犯則取締法に関する経過措置)

法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十条第三項ニ基ク施行規則」と、同法第二十条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第二十三条ニ基ク施行規則」とする。

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準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条 (国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第59条 (再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74の2条 (免税移出揮発油等に関する特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条 (沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第102条 (免税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第122条 (税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第123条 (免税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第127条 (税理士に関する特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第133条 (転職給付金の額の計算方法)