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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第133条(転職給付金の額の計算方法)

転職給付金の額は、前条第一項の従業者又は指定従業者の昭和四十六年十月一日における一月当たりの給与の額の百分の百十五に相当する金額(以下この節において「基準給与月額」という。)の円換算額(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場を基準として大蔵大臣が定める比率により日本円に換算した金額をいう。以下この節において同じ。)に、その者の勤続年数を次の各号に掲げる期間に区分してそれぞれその年数一年につき当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額とする。 一 十一年未満の期間 百分の百五十 二 十一年以上二十一年未満の期間 百分の百六十五 三 二十一年以上の期間 百分の百八十 2 次の各号に掲げる者に該当する者に係る前項の額は、同項の規定にかかわらず、その基準給与月額の円換算額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 勤続年数一年未満の者 百分の二百七十 二 勤続年数一年以上二年未満の者 百分の三百六十 三 勤続年数二年以上三年未満の者 百分の四百五十 四 勤続年数三年以上四年未満の者 百分の五百四十 3 第一項に規定する一月当たりの給与の額及び勤続年数の計算その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

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なし