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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第102条(免税に関する経過措置)

施行日前に沖縄酒税法第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第二十七条第二項の承認を受けて酒類の製造場から移出された酒類、煙草消費税法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の承認を受けてたばこ(同立法第二条第一項に規定する煙草をいう。以下この節において同じ。)の製造場から移出されたたばこ又はしヽ好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の承認を受けてしヽ好飲料の製造場から移出されたしヽ好飲料については、これらについて定める沖縄酒税法、煙草消費税法若しくはしヽ好飲料税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。 2 施行日前に沖縄酒税法第二十五条第一項若しくはしヽ好飲料税法第十条第一項若しくは第十二条第一項の承認を受けてその製造場から移出された酒類若しくはしヽ好飲料又は石油税法第十六条第一項の規定に該当し、若しくは同立法第十七条第一項の承認を受けてその製造場若しくは保税地域から移出され若しくは引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し又は同日以後その移出先若しくは引取先に移入されるもの(沖縄酒税法第二十五条第二項、しヽ好飲料税法第十条第三項若しくは第十二条第二項又は石油税法第十七条第二項に規定する期限内又は期間内にこれらの項に規定する証明書の提出がなかつたもの及び同立法第十六条第二項の規定により同条第一項の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、それぞれ酒税法第二十八条第一項若しくは物品税法第十七条第一項の規定に該当した酒類若しくは物品又は揮発油税法第十四条第一項の規定に該当した若しくは同法第十四条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油とみなして、酒税法若しくは物品税法又は揮発油税法及び地方道路税法の規定を適用する。 3 酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。)に供する目的で第九十条第二項に規定するアルコールを、施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場から沖縄県の区域内にあるその用途に供する場所へ移出する場合には、当該アルコール及び当該場所については、酒税法第二十八条第一項第四号の酒類及び蔵置場に該当するものとみなして、同法の規定を適用する。 4 前項の場合において、同項のアルコールを移入した者が、当該アルコールを当該移入した場所において同項の用途に供するときは、酒類以外のものを消費するものとみなして、酒税法の規定を適用する。 5 施行日前に税関手続法等に関する特例法(千九百五十六年立法第五十七号)第六条第一項又は第七条第一項の規定により沖縄酒税(沖縄酒税法の規定による沖縄の酒税をいう。以下この節において同じ。)、煙草消費税、しヽ好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税の免除を受けてその製造場(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん場。次条において同じ。)から移出された酒類、たばこ、しヽ好飲料、揮発油又は課税石油ガスについては、これらについて定める税関手続法等に関する特例法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

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なし