沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第12条(所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)
沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日以後(布令適用者にあつては、同年七月一日以後)に納付する沖縄法令の規定(法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第四十五条第一項第二号から第五号までに掲げるものの額に含まれるものとし、沖縄所得税法第十条第三項ただし書に規定する利子税額及び当該所得税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、所得税法第四十五条第一項第三号に規定する利子税に含まれるものとする。