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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)

国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。 一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子 二 その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配 三 その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当 2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。 3 第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地 二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別 三 当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額 四 既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額) 4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。 5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。 6 第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。 7 第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。 一 第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書又は当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書 二 第五項の規定による確認を受けていない非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書 8 第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。 この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 9 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 10 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 準用 租税特別措置法施行令 第2の4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 準用 租税特別措置法施行規則 第2の5条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 準用 所得税法施行規則 第81の7条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第11の2条 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法 第3の4条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 引用 租税特別措置法 第41の12条 (償還差益等に係る分離課税等) 引用 所得税法 第3条 (居住者及び非居住者の区分) 引用 所得税法 第57の2条 (給与所得者の特定支出の控除の特例) 引用 所得税法 第76条 (生命保険料控除) 引用 所得税法施行令 第31条 (用語の意義) 引用 所得税法施行令 第31の2条 (障害者等の範囲) 引用 所得税法施行令 第32条 (金融機関等の範囲) 引用 所得税法施行令 第33条 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲) 引用 所得税法施行令 第34条 (非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出) 引用 所得税法施行令 第35条 (普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例) 引用 所得税法施行令 第36条 (障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等) 引用 所得税法施行令 第37条 (有価証券の記録等) 引用 所得税法施行令 第38条 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 引用 所得税法施行令 第39条 (非課税限度額の計算等) 引用 所得税法施行令 第40条 (非課税貯蓄申告書) 引用 所得税法施行令 第41条 (非課税貯蓄限度額変更申告書) 引用 所得税法施行令 第41の2条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 引用 所得税法施行令 第41の3条 (非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等) 引用 所得税法施行令 第42条 (同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 引用 所得税法施行令 第43条 (非課税貯蓄に関する異動申告書) 引用 所得税法施行令 第44条 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告) 引用 所得税法施行令 第45条 (非課税貯蓄廃止申告書) 引用 所得税法施行令 第46条 (非課税貯蓄者死亡届出書等) 引用 所得税法施行令 第47条 (非課税貯蓄相続申込書) 引用 所得税法施行令 第48条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第339条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 引用 所得税法施行規則 第3の3条 (用語の意義) 引用 所得税法施行規則 第6の2条 (障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等) 引用 所得税法施行規則 第7条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第8の2条 (非課税貯蓄申告書等への付記事項)