国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第15条(給付の種類) この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 一 老齢基礎年金 二 障害基礎年金 三 遺族基礎年金 四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金