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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第15条(給付の種類)

この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 一 老齢基礎年金 二 障害基礎年金 三 遺族基礎年金 四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

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なし