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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第2の5条(障害者等の少額公債の利子の非課税)

所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。 2 施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。 3 国税庁長官は、別表第二(一)及び別表第二(三)から別表第二(五)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

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準用 租税特別措置法 第4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 準用 租税特別措置法施行令 第2の4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 準用 所得税法 第10条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 準用 所得税法施行規則 第6条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第6の2条 (障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等) 準用 所得税法施行規則 第7条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 準用 所得税法施行規則 第8条 (非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項) 準用 所得税法施行規則 第8の2条 (非課税貯蓄申告書等への付記事項) 準用 所得税法施行規則 第8の3条 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項) 準用 所得税法施行規則 第9条 (非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項) 準用 所得税法施行規則 第10条 (非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等) 準用 所得税法施行規則 第11条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項) 準用 所得税法施行規則 第12条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成) 準用 所得税法施行規則 第13条 (金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存) 準用 所得税法施行規則 第14条 (有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存) 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第4条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第20条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 所得税法施行令 第49条 (非課税貯蓄申告書等の書式) 引用 所得税法施行規則 第4条 (障害者等の範囲)

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なし