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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第20条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。 2 施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。 3 施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人 次に掲げる事項 イ 相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。) ロ 分割又は現物出資の年月日 ハ 移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由 ニ 分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数 ホ 分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法 ヘ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 分割法人又は現物出資法人 各対象年度(次に掲げる当該分割法人又は現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の試験研究費の額(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度((1)及び(2)において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。) (i) 施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (ii) 施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (2) 分割承継法人又は被現物出資法人 次に掲げる当該分割承継法人又は被現物出資法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割又は現物出資の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額 (i) 施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (ii) 施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度 ト その他参考となるべき事項 二 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この号及び次項において「現物分配」という。)に係る現物分配法人又は被現物分配法人 次に掲げる事項 イ 相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 ロ 現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日) ハ 当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨) ニ 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 現物分配法人 各対象年度(次に掲げる当該現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。(1)において同じ。)の試験研究費の額(当該現物分配法人の当該現物分配の日を含む事業年度((1)及び(2)において「現物分配事業年度」という。)にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各対象年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、各対象年度の移転試験研究費の額) (i) 施行令第二十七条の四第十四項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (ii) 施行令第二十七条の四第十四項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (2) 被現物分配法人 次に掲げる当該被現物分配法人の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該現物分配に係る現物分配法人の各事業年度の試験研究費の額(現物分配事業年度にあつては、当該現物分配の日の前日を当該現物分配事業年度終了の日とした場合の当該現物分配事業年度の試験研究費の額に限る。)及び当該各事業年度の移転試験研究費の額(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、当該各事業年度の移転試験研究費の額) (i) 施行令第二十七条の四第十四項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (ii) 施行令第二十七条の四第十四項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度 ホ その他参考となるべき事項 4 施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。 一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額 二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額 三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額 5 法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。 6 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。) 三 当該試験研究の実施期間 四 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名 五 当該試験研究の実施場所 六 当該試験研究の用に供される設備の明細 七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名 八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 7 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。 8 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第二十一項第三号及び第二十六項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地 四 当該試験研究の実施場所 五 当該試験研究の用に供される設備の明細 六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 9 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。 一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し 二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し 三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し 10 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。 一 国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発 二 地方独立行政法人法施行令第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発 11 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究が施行令第二十七条の四第二十四項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第二十二項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨 三 当該試験研究の実施期間 四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地 五 当該試験研究の実施場所 六 当該試験研究の用に供される設備の明細 七 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名 八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 12 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第五号に規定する他の者(第二十六項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 当該試験研究の実施場所 五 当該試験研究の用に供される設備の明細 六 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 13 施行令第二十七条の四第二十四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究の実施場所 14 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。) 三 当該試験研究の実施期間 四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 15 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。 16 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。 二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。 17 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。 一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。 二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。 三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。 四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。 五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。 18 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 19 施行令第二十七条の四第二十四項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。 一 当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究 二 当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究 20 施行令第二十七条の四第二十四項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。 21 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 22 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨 三 当該試験研究の実施期間 四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地 五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨 六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 23 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に規定する他の者(第二十六項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法 24 施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十七項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容 二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第二十四項第九号に規定する中小事業者等(第二十七項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法 25 施行令第二十七条の四第二十五項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。 一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額 二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額 三 施行令第二十七条の四第二十四項第十四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの 26 施行令第二十七条の四第二十五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。 一 施行令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の四第二十四項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額 二 施行令第二十七条の四第二十四項第三号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額 三 施行令第二十七条の四第二十四項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額 四 施行令第二十七条の四第二十四項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額 五 施行令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額 六 施行令第二十七条の四第二十四項第九号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額 七 施行令第二十七条の四第二十四項第十号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額 八 施行令第二十七条の四第二十四項第十一号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額 九 施行令第二十七条の四第二十四項第十二号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額 27 施行令第二十七条の四第二十五項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の四第二十四項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。 28 施行令第二十七条の四第二十五項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。 一 当該試験研究の目的及び内容 二 当該試験研究の実施期間 三 当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職 四 当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の四第二十四項第十五号ロ(1)に掲げる金額 29 施行令第二十七条の四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第三十項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第三十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 二 分割等(施行令第二十七条の四第二十九項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日 三 移転事業の内容 四 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数 五 分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法 六 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 分割法人等 各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十二項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。) (1) 施行令第二十七条の四第三十項第一号イに掲げる法人 同号イに規定する各売上調整年度に該当する事業年度 (2) 施行令第二十七条の四第三十項第一号ロに掲げる法人 同号ロに規定する各売上調整年度に該当する事業年度 ロ 分割承継法人等 次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額 (1) 施行令第二十七条の四第三十項第二号イに掲げる法人 同号イに規定する調整対象年度に該当する事業年度 (2) 施行令第二十七条の四第三十項第二号ロに掲げる法人 同号ロに規定する調整対象年度に該当する事業年度 七 その他参考となるべき事項 30 施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。 一 当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けるとき 当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額 二 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額 三 当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第三十項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき 当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額

この条文が引く先 21

準用 法人税法施行令 第113の3条 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用) 引用 国家行政組織法 第3条 (行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76の4条 (製造等の禁止) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第141条 引用 法人税法施行令 第32条 (棚卸資産の取得価額) 引用 法人税法施行規則 第26の5条 (評価損資産の範囲等) 引用 情報処理の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 独立行政法人通則法 第14条 (法人の長及び監事となるべき者) 引用 国立大学法人法 第2条 (定義) 引用 国立大学法人法 第22条 (業務の範囲等) 引用 国立大学法人法 第29条 (業務の範囲等) 引用 地方独立行政法人法 第21条 (業務の範囲) 引用 地方独立行政法人法 第68条 (名称の特例) 引用 国立大学法人法施行令 第3条 引用 地方独立行政法人法施行令 第4条 (公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第2条 (新事業開拓事業者) 引用 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第4条 (経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)