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国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第2条(定義)

この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 2 この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。 3 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 4 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 5 この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 6 この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。 7 この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 国家公務員退職手当法施行令 第6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等) 引用 教育職員免許法施行規則 第65の7条 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第20条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 科学技術研究調査規則 第4条 (調査の対象) 引用 大学の教員等の任期に関する法律 第2条 (定義) 引用 文部科学省組織令 第6条 (高等教育局の所掌事務) 引用 文部科学省組織令 第8条 (研究振興局の所掌事務) 引用 国立大学法人法 第35の2条 (独立行政法人通則法の規定の準用) 引用 国立大学法人評価委員会令 第5条 (分科会) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第26条 (学校教育法の準用) 引用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第49条 (国立大学法人に係る改革に関する検討) 引用 子ども・子育て支援法 第66の2条 (国の支弁) 引用 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第2条 (特別の用途に供される船舶) 引用 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条