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文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号

第6条(高等教育局の所掌事務)

高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 二 大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 三 大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 四 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 五 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。 六 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。 七 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。 八 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。 九 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。 十 高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 十一 公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。 十二 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。 十三 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。 十四 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。 十五 国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 十六 国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十六条第六号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 十七 大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。 十八 大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 十九 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 二十 教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 二十一 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十五条第九号において同じ。)に関すること。 二十二 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 二十三 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。 二十四 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。 二十五 私立学校教職員の共済制度に関すること。 二十六 大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。 二十七 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。 二十八 国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。 二十九 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。 三十 日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。 2 私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。