文部科学省組織令平成十二年政令第二百五十一号
第46条(専門教育課の所掌事務)
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び高等教育企画課の所掌に属するものを除く。)。 二 大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 三 大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 四 高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第八号及び第九号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 五 公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。 六 国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 七 大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。 八 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 九 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。 十 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。