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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第65の7条

免許法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。 一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園の職員 二 教育委員会の事務局又は教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)の所管に属する教育機関(前号に規定するものを除く。)の職員 三 教育職員として任命され、又は雇用された者であつて、任命権者又は雇用者の要請に応じ、引き続き地方公共団体の職員又は国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人、私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人の役員若しくは職員となつている者

この条文を準用・引用する条文 0

なし