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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第3条
この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
私立学校教職員共済法
第14条
(加入者)
引用
教育職員免許法施行規則
第65の7条
引用
租税特別措置法施行令
第40の4条
(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)
引用
法人税法施行令
第5条
(収益事業の範囲)
引用
法人税法施行令
第73条
(一般寄附金の損金算入限度額)
引用
法人税法施行令
第77条
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
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