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国立大学法人評価委員会令平成十五年政令第四百四十一号

第5条(分科会)

委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第九条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法人に係るものを処理することとする。 国立大学法人分科会 国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人 大学共同利用機関法人分科会 国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。 3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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なし