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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第2条(定義)

この法律において「情報処理」とは、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 3 この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。 4 この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウェア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。

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なし