中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号
第2条(情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)
法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二条第三項に規定する情報処理サービス業をいう。)、ソフトウエア業(情報処理促進法第二条第三項に規定するソフトウエア業をいう。)その他これらに類する事業に関する専門的な業務又は事業者がその事業の生産性の向上を図るために行うソフトウエアの開発、情報ネットワークの構築その他これらに類する業務をいう。
2 法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める割合は、百分の二とする。