独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号 第14条(法人の長及び監事となるべき者) 主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 3 第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。