独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号
第21の2条(国立研究開発法人の役員の任期)
国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が六年又は七年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。 一 中長期目標の期間が六年の場合 初日から三年を経過する日 二 中長期目標の期間が七年の場合 初日から三年又は四年を経過する日
2 前項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により国立研究開発法人の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が六年以上七年以下のときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。 一 中長期目標の期間が六年の場合 初日から三年を経過する日 二 中長期目標の期間が六年を超え七年未満の場合 初日から四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日 三 中長期目標の期間が七年の場合 初日から三年又は四年を経過する日
3 前二項の規定にかかわらず、補欠の国立研究開発法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 国立研究開発法人の監事の任期は、各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。 ただし、補欠の国立研究開発法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 国立研究開発法人の役員(国立研究開発法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。 ただし、補欠の国立研究開発法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 国立研究開発法人の役員は、再任されることができる。