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独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第16条(設立の登記)

第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。