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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第154条

機構は、独立行政法人通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。 2 機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。 3 第百六十六条第一項の規定により機構が公社の業務等を承継したときは、その承継の際、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし