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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第166条(公社の解散及び業務等の承継)

公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第百六十三条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、承継計画において定められた業務等を公社から承継する。 2 前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。